LINEで初回相談
意見照会書

チケット流通センターから発信者情報開示の意見照会を受けた場合の対応【弁護士解説】

チケット流通センターから発信者情報開示の意見照会を受けた場合の対応

チケット流通センター(チケ流)から「発信者情報開示に関する意見照会」の連絡が届き、どう対応すればよいかわからず不安を感じていませんか。

2024年以降、STARTO ENTERTAINMENT社やヤング・コミュニケーション社がチケット転売サイトに対して大規模な発信者情報開示請求を行っています。チケット流通センターは、初めて発信者情報が開示されたサイトであり、初の司法判断(転売出品が営業権侵害にあたるという判断)の対象にもなりました。

この記事では、意見照会とは何か、「同意」「不同意」どちらを選ぶべきか、開示後にどのような流れになるのかを弁護士が解説します。

1. 意見照会とは

チケット流通センターから届く「発信者情報開示に係る意見照会」は、コンサートの主催者側があなたの氏名・住所・メールアドレス等の開示を求めていることを知らせるものです。

これは情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法。いわゆる"プロ責法")に基づく手続きで、開示請求を受けたサイト運営会社は、発信者(出品者)に対して開示に同意するかどうかを確認することになっています。

意見照会が届いたということは、あなたの出品が開示請求の対象になっているということです。

2. なぜチケット流通センターで開示請求が行われているのか

チケット流通センターは、STARTO社・YC社による開示請求で最初に情報が開示されたサイトです。

2024年10月18日、STARTO社とYC社はチケット流通センターの運営会社に対して、発信者情報開示を求める仮処分の申立てを東京地方裁判所に行いました。これを受けて、同年11月12日付で出品者の情報が開示されました。転売サイトへの開示請求で投稿者の情報が開示されたのは、これが初めてのケースです(参照:弁護士ドットコムニュース)。

さらに、2024年12月13日付で、Snow Manのコンサートチケットを転売出品している16件を対象として、東京地方裁判所に発信者情報開示命令を求める申立てが行われました。2025年3月10日、裁判所はこの申立てを認め、「本人しか利用できないコンサートチケットを転売出品する行為は、主催者の営業権を侵害する」と判断しました。これはチケット転売出品が違法と司法判断された初めてのケースです(参照:STARTO社公式発表)。

開示請求の法的根拠は主に以下の2点です。

  • 主催者の営業権侵害(業務妨害):入場資格のない人物を入場させようとする行為により、本人確認の強化やチケット無効化対応などの業務負担が生じている
  • チケット不正転売禁止法違反:定価を超える価格での反復継続的な転売は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となる

3. 「同意」「不同意」どちらを選ぶべきか

意見照会書には、情報開示に「同意する」か「同意しない」かを回答する欄があります。

結論から言えば、ご自身の出品がチケット転売に該当する場合は、開示に同意した上で主催者側と誠実に交渉する方が、最終的な解決につながりやすい傾向があります。

「不同意」を選んでも、主催者側は裁判手続きを通じて開示を求めることができます。実際に、チケット流通センターに対する開示命令申立ては裁判所に認められており、不同意としても最終的に開示される可能性が高いといえます。

また、STARTO社は「転売を反省して開示に同意する人物と、開示を拒否して転売が合法と主張するような人物では、対応に差をつける予定」と公表しています(参照:STARTO社公式発表)。

ただし、出品の経緯や状況によって最適な対応は異なります。回答期限までに弁護士に相談されることをお勧めします。

4. 開示された後の流れ

情報が開示されると、主催者側から通知書が届きます。STARTO社の公式発表によれば、「当社およびYC社の連名で通知書を送付するとともに、順次、ファンクラブの退会措置を実施」しているとのことです(参照:STARTO社公式発表)。

通知書には一般的に以下のような内容が記載されていると考えられます。

  • 転売出品が確認された事実の指摘
  • 法的責任(損害賠償請求、刑事告訴の可能性)についての説明
  • ファンクラブ退会措置の通知
  • 和解に向けた協議の申入れ

通知書が届いた後は、主催者側との交渉が始まります。どのような条件で和解するか、損害賠償としていくら支払うかなどを協議することになります。

和解金の金額は公表されていませんが、STARTO社は「本人の反省度合いなどを参考にしながら法的な責任の追及を行う予定」としており、出品件数や転売価格、反省の態度などを考慮して個別に決定されるものと考えられます(参照:STARTO社公式発表)。

5. 弁護士に依頼するメリット

意見照会への回答から和解交渉まで、弁護士に依頼することで以下のようなメリットがあります。

  • 意見照会への回答書を適切に作成できる
  • 主催者側との交渉を全て代理人が行うため、直接やり取りする負担がなくなる
  • 法的な見通しを踏まえた交渉ができる
  • 刑事告訴のリスクを考慮した対応ができる

特に、主催者側も弁護士が代理人となっているため、対等な立場で交渉を進めるには、こちらも弁護士に依頼することが有効です。

6. 当事務所のサポート

当事務所では、チケット転売の開示請求を受けた方の対応をサポートしています。

  • 初回相談:30分以内 11,000円(税込・オンライン面談)
  • 着手金:33万円(税込)
  • 成功報酬:なし

意見照会への対応から主催者側との和解交渉まで、全てのやり取りを弁護士が代行します。

まずはLINEからお気軽にご相談ください。

お困りの方は今すぐご相談ください

意見照会への対応から和解交渉まで、全てお任せください

LINEで初回相談の予約をする